日本カナダ式カリキュラム

日本のカナダ式カリキュラムスクール

市場データ

基本データ

約399

日本の国際校数

Tes (data attributed to ISC Research)

2025年4月 時点の情報

約81,660

在籍生徒数

Tes (data attributed to ISC Research)

2025年4月 時点の情報

スクール一覧

日本のカナダ式カリキュラムスクール一覧

日本のスクールの所在地

拡大するとスクール名が表示されます。ピンを選ぶと詳細ページへ移動します。

破線のピンは都市の中心を示しており、実際の校舎の位置ではありません。

制度ウォッチ

日本の制度変更

費用や出願資格に影響する制度と、それぞれの最終確認日です。

  • 施行済み

    学校の法的地位に連動した授業料・入学検定料の消費税免除について

    国税庁の規定では、授業料および入学検定料が消費税の対象外となるのは、学校教育法上の認可を受けた学校、専修学校、または正式に指定された各種学校が受け取る場合に限られます。この免税措置は、生徒の国籍ではなく、提供者の法的区分によって決まります。文部科学省は、インターナショナルスクールには独立した法的区分が存在しないとしており、各種学校として認可を受けて運営されている学校もあれば、無認可の施設として運営されている学校もあるため、費用に対する課税の有無は学校ごとに異なり、個別に確認する必要があります。これは新設または検討中の措置ではなく、既に施行されている行政上の規定です。

    2026年8月 確認

  • 施行済み

    第一条校ではない国際学校への通学は日本国籍者の義務教育を満たさない

    文部科学省の見解によれば、二重国籍者を含め日本国籍を有する子どもについて、学校教育法上の第一条校に該当しない国際学校への在籍は、保護者に課された義務教育を提供する法的義務を満たすものとはなりません。これは入学禁止や国籍による制限ではなく、当該学校の法的地位に起因する法的な帰結であり、1984年の国籍法改正後に確立された枠組みに基づくものです。市区町村の教育委員会は、やむを得ない事由があると認める場合に限り、就学義務の猶予または免除を認めることができますが、国際学校を選択したことのみをもってこれに該当するとは、文部科学省は述べていません。これは新しい規則や検討中の規則ではなく、既存の、現行の見解です。

    2026年8月 確認